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林業に就職するときに有利な資格や免許を調べてみた

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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

林業に就職をするにあたり、持っていると有利な資格や免許を調べてみましたのでまとめてみます。

結論として林業には必須となる資格はありませんが、仕事をする上で持っておいた方がいい資格はいくつか存在していることがわかりました。

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林業作業に必要な免許、技能講習及び安全衛生教育

林業に必要な免許や資格は、講習を受けるだけで取得できるものと講習+技能試験、講習+筆記試験が必要なものに分かれます。

 

免許

林業架線作業主任者

木材(原木)を運び出す際に使用する機械集材装置や運材用空中ケーブルなどの設備の組立て・解体・変更・修理、作業方法、労働者の配置を決定する作業の指揮を行う責任者として、安全に作業するための指示監督を行う業務に従事することができます。

免許交付要件

免許を受けるには、試験合格のほかに免許交付要件を満たす必要がある。

・林業架線作業の業務に3年以上従事した経験を有する者

免許試験

試験科目

1.機械集材装置及び運材索道に関する知識

2.林業架線作業に関する知識

3.関係法令

4.林業架線作業に必要な力学に関する知識

 

技能講習

技能講習とは、学科と実技(学科のみの場合もある)の講習が行われ、修了試験により一定の講習効果があったことが確認されると修了証が交付されるものです。誰でも受講できるものと、一定の資格を要するものがあります。

 

土止め支保工と地山の掘削作業主任者

2メートル以上の高さとなる地山の掘削作業を行うための作業道等作設現場において掘削作業・土止めの安全対策・指導などを行う業務に従事することができます。

受講資格

21歳以上かつ地山の掘削、土止め支保工の切りばり及び腹おこしの取付け・取外しの作業が3年以上の実務経験者

資格取得方法

3日間の講習を受け、修了試験に合格すると資格を取得できます。

 

はい作業主任者

高さが2メートル以上となるはい付け又ははいくずし作業を行う必要がある現場において、はい作業の安全対策・指導などを行う業務に従事することができます。

受講資格

満18歳以上の者で、「はい付け」又は「はい崩し」作業が3年以上の実務経験者

資格取得方法

2日間の講習を受け、修了試験に合格すると資格を取得できます。

 

フォークリフトの運転業務

最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に従事することができます。

受講資格

大型特殊自動車免許(カタピラ限定を除く)を有する方、自動車免許(普通以上)を保有し、かつ、最大荷重1t未満のフォークリフトの特別教育修了後、その運転業務に3ケ月以上従事された経験を有する方

資格取得方法

2日間の講習を受け、修了試験に合格すると資格を取得できます。なお、修了試験には実技も含まれます。

 

玉掛けの業務

制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務に従事することができます。

受講資格

特に無し

資格取得方法

3日間の講習を受け、修了試験に合格すると資格を取得できます。なお、修了試験には実技も含まれます。

 

安全衛生教育

フォークリフトの運転の業務

最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に従事することができます。

※公道の運転は除く

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務

最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務に従事することができます。

※公道の運転は除く

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

機械集材装置の運転の業務

機械集材装置の運転の業務に従事することができます。

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

困難を伴う伐木及びかかり木等の処理の業務

胸高直径70センチ以上の立木の伐木、胸高直径が20センチ以上でかつ重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木で、かかっている木の胸高直径が20センチ以上であるものの処理の業務に従事することができる。

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

チェーンソーによる伐木造材等の業務

チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務に従事することができる。

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

小型車両系建設機械の運転の業務

機体重量が3トン未満のトラクター、モーターグレーダー、トラクター、ショベル等で、不特定の場所に自走できるものの運転の業務に従事することができる。

※公道の運転は除く

受講資格

特に無し

資格取得方法

1日の講習を受けると資格を取得できます。

 

クレーンの運転の業務

つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務に従事することができる。

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

玉掛けの業務

つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に従事することができる。

受講資格

特に無し

資格取得方法

2日間の講習を受けると資格を取得できます。

 

主だったものは以上です。

 

まとめ

現場レベルでは、根性があれば資格はいらないといわれているようです。

とはいえ林業に従事する場合は、資格や免許も必要となりますし、同じくらい現場での経験が大事です。

経験と知識の両方が大事です。そして何より、安全に作業するということが現場レベルで求めていくべきものだと思います。

事業体に属する場合、持っていないと作業ができない資格もありますので、ぜひ積極的に資格取得に励んでください。

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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