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所有者不明の土地の問題

生き方・働き方
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

「所有者不明土地問題研究会」から、日本全国に所有者不明の土地が410万haあることが発表されました。

九州の土地面積が368万haだというので、相当広大な面積だということがわかります。

「所有者不明の土地」というのは、所有者の居所や生死が直ちに判明しない土地のことを言います。

 

民間有識者でつくる所有者不明土地問題研究会(座長=増田寛也・元総務相)は6月26日、全国の所有者不明土地面積は約410万haに上り、九州の土地面積(368万ha)よりも大きいとする独自の推計値を発表した。一方、政府は6月9日に閣議決定した「骨太の方針」に、所有者がわからずに放置されている土地の活用を進める新制度の創設検討を盛り込んだ。
日本林業調査会より引用

 

政府は6月9日に所有者がわからなくなっている土地の利用権を自治体に許可する新制度の導入を考えていると閣議決定しました。

これには大いに賛成であります。

ここでは林業をおこなっていくという視点でこの事について考えていきたいと思います。

 

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土地台帳や登記記録を見れば誰のものかすぐに分かるはず

なぜ所有者不明の土地が生まれるのでしょうか。

各自治体には土地台帳というものがあり、そこには市町村ごとにすべての土地の広さや用途、そして所有者などが書かれています。

また、法務局には登記記録と呼ばれる土地や建物の所在や所有者などがまとめられたデータがあります。

そのため台帳や登記記録を見れば所有者はわかるはずです。

なのになぜ所有者不明の土地があるのでしょうか。

 

なぜ所有者不明の土地があるのか

記録を見れば誰のものかすぐに分かるはずなのですが、今では九州の面積を超える土地面積が誰のものかわからない状態になっています。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

その大きな要因となっているのは、国土利用計画法に基づく土地取引の事後届出義務にあると考えられます。

土地や家屋の所有者が死亡した場合、新たな所有者となる相続人が相続登記をし、名義を先代から自分へと変更する手続きをおこないます。

しかし相続登記は義務ではなく、手続きの期限があるわけではありません。

また、義務ではないのでそもそも手続きをするかどうかも相続人に任せられています。

仮に相続登記をおこなわなかった場合、不動産登記簿の記録上では名義人は死亡者のままとなり、誰が住んでいるのか、はたまた誰も住んでいないのか確認ができなくなってしまいます。

相続した人が死亡した場合、新たに相続する人が増えるため、登記簿上の情報と実態が大きくずれていくことになります。

このようにして所有者不明の土地が全国で増えていったのだと推測できます。

 

所有者不明の土地があることで起こる問題

核家族化が広まってすでに数十年たち、土地や家を持つ人が増えました。

そしてこれから人口減少社会に入る日本。

空き家が増えるのは火を見るよりも明らかです。

空き家が増えることで起こる問題は数多くあります。

人が住まなくなった家屋はすぐに劣化が進みます。家そのものが住めなくなってしまうのです。

そんな家が多く放置された地域では治安が悪くなることが指摘されています。

そして1番問題だと思うのは、土地の利用がなされなくなることです。

農地においても宅地においても土地が利用されないことは1番の損失につながります。

現代の1次産業においてもっとも重要な要素である効率化。

誰の農地なのか誰の山なのかわからず、農地や山林の集約ができないことで1次産業の衰退化や競争力の低下を招いています。

 

空き家への課税、所有者不明の土地の接収を

そこで大胆な政策を提案したいと思います。

それは、空き家への課税と所有者不明の土地の接収です。

 

空き家への課税

現在の税法では土地に家が立っている状態よりも更地の状態のほうが税金が高く設定されています。

つまり、空き家を取り壊して更地にすると税金が上がるのです。

そうであれば空き家のまま放置しようと考える人が出てくるのは当然のことですよね。

そのため、土地活用の流動性を上げるために空き家へ課税強化して所有者に今後この場所をどうしたいのか選択してもらいます。

家を残すのか、更地にするのか、土地を手放すのか。

しかし土地の買い手が見つからない地域もあるでしょう。

 

土地の接収

所有者不明の土地は当然のこと、土地を手放したくても買い手が見つからない土地は所有者が望めばすべて自治体が接収し、管理しましょう。

いろいろな問題が出てくるとは思いますが、その問題の数々よりもメリットのほうがずっと大きいのではないかと思います。

土地の活用が進むということが一番大きい。

特に山林は小規模面積の所有者が非常に多く、さらに所有者不明の土地も多くあります。

土地の集約を図って効率よく林業をしたくても、所有者が不明のため誰と交渉すればいいのかわからず、手がつけられないという土地がたくさんあります。

これは非常にもったいない。

そのため、自治体による土地の接収は効果的であると思います。

 

まとめ

国による所有者不明の土地の利用権許可の新制度が今後どうなっていくのか、見守っていきたいです。

また、山林の集約化をすすめていくことが林業の生きていく道になってくるので、自治体主導で所有者の確認、境界線の明確化をどんどんどんどん進めてもらいたいです。

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